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不動産購入時の諸費用

不動産を購入するときには、売買代金以外にも以下のような諸費用がかかります。

【契約に関する諸費用】
項目 内容 金額
売買契約書
貼付印紙代
売買契約書に課せられる税金。
印紙を貼り、消印することで納付されます。
売買金額によって税額が決まる。
仲介手数料 不動産業者へお支払いただく手数料です。

■200万円以下の場合
売買代金の5%

■200万円超400万円以下の場合
売買代金の4%+2万円

■400万円超
売買代金の3%+6万円
(各別途消費税がかかります)

【登記に関する諸費用】
項目 内容 金額
所有権移転登記 売主から買主へ所有権を移転する登記にかかる登録免許税及び司法書士への手数料です。 物件の評価額によります。
抵当権設定 住宅ローンにより購入物件へ抵当権を付ける場合にかかる登録免許税及び司法書士への手数料です。 借入金額によります。
建物表示登記 新築された建物は登記簿がないので、その物件について登記し、登記簿を作成する費用です。(新築のみ)  
所有権保存登記 新築された建物に初めて所有権の登記をする場合にかかる登録免許税及び司法書士への手数料です。(新築のみ) 物件の評価額によります。
【借入に関する諸費用】
項目 内容 金額
金銭消費貸借
契約書貼付印紙代
住宅ローン契約書に課せられる税金です。 借入金額によります。
保証料 保証人を立てる代わりに保証会社へ保証を委託した場合にかかるお金です。万が一返済が滞った場合は、保証会社が銀行に対し立替返済してくれます。 借入金額や年数により異なります。最近は、金利に上乗せすることができる金融機関もあります。
事務手数料 住宅ローンの取扱い事務手数料です。 金融機関により異なります。
団体信用生命
保険料
生命保険料です。住宅ローンの借入本人が死亡若しくは重度の障害を負った場合に保険金を住宅ローンの返済に充てます。 住宅ローンの金利に含まれることが多いです。
火災保険料 建物に対し、火災をはじめとする災害による被害に備える保険です。万が一被害にあった場合は保険金が住宅ローンの返済に優先的に充てられます。
※家財に対する火災保険へ任意加入です。
建物の構造や対象となる部屋の面積によります。
地震保険料 地震による被害や、地震で生じた火災による被害に備える保険。任意加入です。火災保険に付随する保険なので、地震保険だけ契約はできません。 建物の構造や対象となる部屋の面積によります。
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不動産購入時にかかる税金

印紙税

売買契約書や住宅ローン契約書に課税される税金。
土地や住宅を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って消印をします。これが印紙税の納付です。

売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになります。

借地権(地上権または土地の賃貸借)の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。

不動産所得税

土地や住宅など不動産の所有権の取得をしたときに、その不動産の所在する都道府県が1度だけ課する税金が不動産取得税です。引渡し後半年ほどで通知が来ます。

そこで、不動産の”取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得する事で、登記が行われたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。

登録免許税

購入等した不動産(土地や建物等)または借入の抵当権設定の登記を行なう際に課税される税金。

土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。

登記は司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。

しかし、登記の時には必ず税金を納めなければなりません。これが、登録免許税といわれるものです。

相続税

相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(「被相続人」といいます。)から財産を移転を受けた場合にかかる税金です。

この相続税は相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除以下であれば、課税されないこととされています。

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不動産売却時にかかる税金

譲渡税
(短期譲渡)

個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。

この課税対象となる利益の事を、税法上「譲渡所得(金額)」と呼んでいます。そして売却した土地建物等の所有期間が5年以下の場合を短期譲渡といいます。短期譲渡の税額はその他の所得金額によって異なります。

譲渡税
(長期譲渡)

売却した土地建物等の所有期間が5年以上の場合を長期譲渡といいます。税額は譲渡所得により計算しますが、長期譲渡の税率は国税15%、住民税が5%となっています。
なお、譲渡所得の計算は、取得費(原価)、譲渡費用、特別控除額を差し引く事ができますので領収書等は確定申告時まで大切にご保管ください。

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所有しているとかかる税金

固定資産税

この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、一度課税されますと、持っているあいだ毎年かかってくるというのが特徴です。

税金を納める人は、毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在各市町村に備え付けられた固定資産税課税台帳にその土地家屋の所有者として登録されている人です。

都市計画税

この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。

税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は、1000分の3とされています。なお、住宅用地に係る課税標準については次のように軽減されています。

①一般住宅用地の場合:固定資産税評価額の3分の2の額とする。

②小規模住宅用地の場合:固定資産税評価額の3分の1の額とする。

特別土地保有税

この税金は、都市計画区域内で5000㎡以上で所有期間が10年未満の土地等の保有や取得に際して課税されますが、平成15年度以降は当分の間、課税が停止されました。(但し、徴収猶予制度を利用されていない場合)

地価税

一定価格以上の土地を持っているときに課税されるものです。但し、現在はその課税が停止(凍結)されています。

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貸しているとかかる税金

所得税
(不動産所得)

所得税では、所得を原則として10種類に分けて計算しますが、不動産の貸付による所得は不動産所得として分類されます。

具体的には、地代、家賃、権利金、礼金、返還不要の敷金や保証金、更新料、名義書換料などが対象となります。

敷金や保証金でも、契約時に一部または全部を変換しないよう定めているときは、その返還不要の金額は、その契約の年の収入となりますのでご注意ください。

住民税

所得税の場合に準拠して課税されます。

特別土地保有税

事業税は、都道府県に事務所または事業所を設けて事業を行う法人または個人に課税されるものです。

■不動産貸付業の課税対象業者は以下のとおりです。

(1)住宅の貸付で10棟以上または10室以上の場合

(2)住宅以外の建物の貸付で5棟以上または10室以上の場合

(3)住宅用土地の貸付で10件以上または2000㎡以上の場合

(4)住宅用以外の土地の貸付けで10件以上の場合

(5)以上のものをあわせて10件以上行う場合

■駐車場業の課税対象業者は以下のとおりです。

(1)建築物である駐車場または機械式駐車場の場合

(2)駐車可能台数が10台以上の場合です。

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